ABOUT WORKS 税理士の仕事って?

税理士の仕事は法律により定められています。

税理士法

第1条(税理士の使命)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度
の理念にそって納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務
の適正な実現を図ることを使命とする。

第2条(税理士の業務)

税理士は他人の求めに応じ、租税に関し次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理申告、申請、請求につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき代理し、又は代行すること。
二 税務書類の作成税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申し立てその他を作成すること。
三 税務相談申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項につき相談に応ずること。
2. 会計業務税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

第2条の2 (税務訴訟の補佐人)

税務に関する訴訟に
おける補佐人
税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。